間接的な裏付け

先に検討した横浜生糸売込問屋甲州屋や吉村屋が、官営郵便の利用が可能となってからも1872年いっぱいはほとんどの場合、従来どおり京屋などの飛脚便を利用していることも、この点を間接的に裏付けているといってよい。


1872年(明治5)2月15日に大蔵大輔井上馨の名で正院に郵便事業の官営独占案が提出されたとき、その理由とされたのは、距離による料金差をなくして西洋並の全国同一料金(手紙一通二匁117・5グラムごとに二銭、市外地や郵便取扱所のない不便地は増料金一銭)としたいが、そうなると近距離逓送が相対的に高い料金となるから、「近キニ達スル信書ハ皆飛脚屋等ノ手二落チ、政府ノ郵便ハ唯遠方二達スル信書ノ往復二当ルノミ」(『駅逓明鑑』郵便下、109頁)という結果に陥り、官営郵便事業は収支バランスがとれなくなり発展できなくなるに違いない、ということでした。


両者の競争の激しさと、民間事業の侮りがたい実力とを正直に認めたうえでの提案であったといえるでしょう。


このあと、民間飛脚業者は陸運元会社↓内国通運会社へと編成替えされ、1880年代末までは官営郵便の請負業務をも独占しつつ、貨物運送の分野に活路を見出していくことになる(山本弘文、1972)。


官営郵便事業

官営郵便事業が私的通信の分野にまで進出する準備を進めつつあることを知った三都の定飛脚問屋は、同年10月には大坂・京都の問屋仲間から、さらに同年11月には東京の問屋仲間から、それぞれ従来どおり手紙の逓送の特権を認めてほしいという嘆願を行ったがいずれも拒絶された(『郵政百年史』)。


そこで、彼らは私的通信の領域でサービスの向上に努めることによって、官営郵便事業に対抗することとなりました。


1871年(明治4)3月1日に官営郵便事業が私的通信をも扱い始めてから、1873年(明治6)5月1日に民間飛脚問屋による手紙の逓送が禁止され、官営事業による完全独占体制が確立するまでの、2年あまりの間の官営郵便と民間飛脚との競争の実態については、すでにある程度明らかにされており(『郵政百年史』89頁以下)、両者の相互補完の関係にも注目した研究がなされている(藪内吉彦、1975)。


そこで明らかにされたように、民間飛脚問屋の競争力はなかなかのものであり、とくに商用通信の往来が頻繁な東京・横浜間においては、官営郵便を圧倒しがちでした。


民間飛脚の実力

官営郵便と競う民間飛脚の実力について。


官営郵便事業が公用通信の分野をまず独占し、ついで私的通信の分野にまで進出してきたとき、江戸時代以来の定飛脚問屋はその営業を否定されかねない危機に直面した。


定飛脚問屋は、手紙の逓送だけでなく、荷物や金銭の逓送も引き受けていたから、官営郵便に手紙の逓送業務を奪われても、荷物輸送等の分野で仕事を続ける余地は残されていたとはいえ、利益の大部分は前者から得ていたからです。


前述のように、1870年(明治3)7月10日限りで、京都宛公用〈急便〉の飛脚問屋委託が停止され、すでに政府が自前で行っていた〈定便〉とあわせて東海道経由の公用便がすべて飛脚問屋の手を離れることになったとき、東京=江戸の定飛脚問屋5軒(島屋、和泉屋、京屋、山田屋、江戸屋)は、同年8月一7日付で、料金を引き下げるのでぜひとも従来どおり御用を勤めさせてもらいたいと願い出たが、素気なく却下されている(『駅逓明鑑』郵便上、110頁)。

各地時間賃銭表

逓司が発表した「各地時間賃銭表」には、東海道を行き来する郵便の継場駅ごとの時間と賃銭が詳しく記されているが、それは前年7月以来の「大至急御用状」逓送などの実績を踏まえて作成されたものに違いいでしょう。


そうだとすれば、1871年(明治4)3月1日(陽暦4月20日)に開始された東京・大阪間の郵便輸送が、最初から予定の78時間前後でみごとに実施されえたのは(『郵政百年史』68百ハ)、前年7月以来の経験の蓄積からして当然のことであったといわねばなりません。


ここにも、官営郵便事業の発足にさいして公用通信が果たした先導的役割を見てとることができます。


私的通信も結果的には全国統一料金による官営郵便事業の恩恵に浴することになるが、私的通信の迅速化・低廉化の要請から官営郵便事業が開始されたとみることはできないでしょう。


しかし、「文明開化」を先頭に立って推進していった政府は、開化政策の重要な一環として公用通信だけでなく私的通信のためにも郵便線路の全国的拡大を図っていくのであり、その過程で民間飛脚問屋による手紙の逓送を全面禁止していくのです。

公用便から私用便へ

公用便から私用便へも扱いを拡大。


問題は、ここでは「大至急御用状」とされ、例外扱いであった東京・西京間3日限りの官営〈急便〉が、翌1871年(明治4)1月24日の布告では、〈定式急便〉の名の下に来る3月1日から、広く一般向けに毎日実施されようとしていることです。


すなわち、同布告は、従来「飛脚便」を「商家二相任セ置候」ために、なかなか約束の日限どおりに届かず、「殊二急便ニテハ賃銭高直」のため民間の情報交換がきわめて不便であったので、「公私ノ書信簡便自在こ致シ度御趣意ニテ差向東海道筋定式急便」として「来ル3月朔日ヨリ京都マテ三六六時大坂迄三十九時限ノ飛脚毎日差立」るというのである(『駅逓明鑑』)。


従来は特別に仕立てなければならなかった官営〈大至急便〉が、いまや連日差立てでしかも途中の駅で郵便物の授受まで行うという〈定便〉に発展転化し、公用に限定されていたものが、広く私用にも開放されることになったわけで、両者の差はきわめて大きいといわねばならない。

外国人と結婚したフィリピン人

外国人と結婚したフィリピン人の場合は離婚については別扱いです。


外国での離婚の成立によって実質的に離婚を認めることができるようになっています。


これはフィリピンの家族法第26条が「フィリピン人と外国人が法的に結婚し離婚して、その外国人の配偶者に再婚の資格が与えられた場合、同様にフィリピン法では、フィリピン人の配偶者は、再婚の資格を得ることができる」と定めていることからです。


日本人からみると、「法例」によって離婚を認めない国の外国人との協議離婚も日本法によって可能ですが、一方、日本人と結婚して日本に住んでいるフィリピン人にとっても日本人配偶者との間で離婚が成立することになります。


本国への戸籍手続き

日本で日本人と離婚した中華民国籍者(台湾人)の本国への戸籍手続きは、すべて「日本の台北駐日経済文化代表処」へ赴いて、先に日本の役所へ届け出た離婚済みの「戸籍謄本」1通を「申請書」(前頁参照)と一緒に提出します。


現在中華民国(台湾)籍の戸籍簿はほとんどコンピュータ化されており、したがって本国での戸籍手続きも2週間以内には処理されるとのことです。

★フィリピン国籍者と日本人との離婚
フィリピンは「離婚」を認めない国として知られています。


これは厳格なローマカトリックの教えに根ざしていることによるようです。


フィリピン法で認められるのは法定別居といわれる別居だけです。


つまり婚姻関係を継続したまま別居だけは認めるという内容で、離婚ではないことから再婚はできないということになります。

裁判離婚

訴えのできる原因としては、重婚、他人との姦通、虐待、一方の悪意の遺棄、生死不明3年以上などの事由があれば、法院(裁判所)に離婚の請求ができます(同法1052条)。


なお、裁判離婚による請求は、有責配偶者(一方に非がある配偶者)からはできません(同法同条2項)。


中華民国渉外民事法律適用法では、離婚の効力は夫の本国法によるとなっていますが、外国人の妻だが、まだ中華民国籍(台湾人)を喪失していない者・または外国人ではあるものの、中華民国籍の入夫(婿)になった者の離婚の効力は、中華民国法によることになっております(渉外民事法第15条)。


また、離婚の効力としての監護権は・原則として夫にあり(同法1051条第1項)、財産については各自の固有財産が回復します(同法1058条)。

協議離婚


実質的成立用件日本の法例第16条により、当事者双方、または一方の当事者が日本人の場合は、日本に常居所が確認できれば、日本民法は離婚の準拠法として指定されるので、協議離婚ができます。


また中華民国民法においても協議離婚が認められているので、当事者が自由意志で結婚の解消に同意すれば同じように認められます(中華民国民法第1049条)。


なお、未成年者についての協議離婚は、法定代理人の同意が必要です(同法第1049条但書)。


形式的成立用件中華民国法では、双方書面にておこない、2名以上の証人の署名をもって戸籍機関に離婚の登記をおこなう必要があります(同法第1050条)。

中華民国国籍中国人(台湾人)と日本人

中華民国国籍中国人(台湾人)と日本人との離婚

【準拠法】

外国人と日本人との離婚については、日本の法例第16条および第14条の準用の規定があり、


(1)夫と妻の本国法が同一のときはその法律により(共通本国法)


(2)本国が同一でないときで、夫婦が同じ常居所(普段生活している国の所在地)であれば、その国の法律により(共通常居所地法)


(3)それもない場合は、その夫婦にとって一番密接な関係がある地の法律(密接関連地法)という「三段階の連結」によっています。


しかし、夫婦の一方が日本に「常居所」がある日本人のときは、常に日本法を適用しますが、離婚の訴えを起こしたときの夫の本国法および中華民国法が、いずれも離婚原因としての事実を認めている場合(中華民国渉外民事法律適用法第14条)は、離婚を宣告することができます。


しかし、配偶者の一方が中華民国(台湾)人であるときは中華民国の法律によるとされております。

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